不動産コラム

2026/06/10 09:00
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建て替えしたいけど退去してくれない…賃貸オーナーが直面する“立ち退きの壁”

賃貸物件の建て替えを検討する際、避けて通れないのが「立ち退き問題」です。特に、普通借家契約で入居している場合、借主の権利は借地借家法によって強く保護されており、オーナーの都合だけで退去を求めることはできません。
たとえば、「来年は更新しない」「建て替えたいので退去してほしい」と伝えても、借主が「まだ住み続けたい」と主張すれば、契約更新が自動的に成立(法定更新)し、退去交渉は難航します。仮に家賃の受け取りを拒否しても、借主は法務局への供託制度を利用することで、賃借権を維持することが可能です。
このような状況で退去を求めるには、借地借家法第28条に基づく「正当事由」が必要です。建物の老朽化や建て替えの必要性、オーナー自身の使用目的などが正当事由として認められる一方で、それだけでは不十分な場合もあります。そこで重要になるのが、「立ち退き料」の提示です。これは、借主が退去することで被る損失(引っ越し費用や生活の変化)を補償するもので、正当事由を補完する役割を果たします。

将来的な建て替えを見据えるなら、新規契約時に「定期借家契約」を導入することが有効です。定期借家契約であれば、契約期間満了時に確実に退去してもらえるため、計画的な建て替えや資産活用がしやすくなります。

借地借家法と「正当事由」

借地借家法第28条では、賃貸人が契約の更新を拒絶したり、解約を申し入れる際には、**「正当事由」**が必要とされています。

この正当事由には以下のような要素が含まれます:
・建物の使用を必要とする事情(自己使用、建て替えなど)
・賃貸借契約の経過(家賃滞納など)
・建物の利用状況・現況(老朽化、耐震性の問題など)
・財産上の給付(立ち退き料の提示)

つまり、単に「建て替えたいから退去してほしい」と伝えるだけでは不十分で、建物の老朽化や安全性の問題など、客観的な理由が必要です。

立ち退き料の役割

立ち退き料は、正当事由を補完する重要な要素です。借主が退去することで被る不利益(引っ越し費用、営業損失など)を補填するため、相場に応じた金額を提示することが交渉の前提となります。

定期借家契約の活用

普通借家契約では、契約期間満了後も借主が居住を希望すれば、法定更新が成立し、退去を求めることが困難になります。そのため、建物の老朽化が進み、将来的な建て替えを視野に入れている場合は、新規募集時に「定期借家契約」を導入することが有効です。定期借家契約では、契約期間満了時に退去が原則となるため、将来の計画が立てやすくなります。

このように、立ち退きには法的な根拠と慎重な準備が必要です。建て替えを検討しているオーナーは、早めに専門家(弁護士・不動産コンサルタント)に相談し、計画的に進めることが重要です。

建て替え時の立ち退き交渉|借地借家法と正当事由・立ち退き料のポイント

賃貸物件の建て替えを検討する際、避けて通れないのが「立ち退き問題」です。特に、普通借家契約で入居している場合、借主の権利は借地借家法によって強く保護されており、オーナーの都合だけで退去を求めることはできません。
たとえば、「来年は更新しない」「建て替えたいので退去してほしい」と伝えても、借主が「まだ住み続けたい」と主張すれば、**契約更新が自動的に成立(法定更新)**し、退去交渉は難航します。仮に家賃の受け取りを拒否しても、借主は法務局への供託制度を利用することで、賃借権を維持することが可能です。
このような状況で退去を求めるには、借地借家法第28条に基づく**「正当事由」が必要です。建物の老朽化や建て替えの必要性、オーナー自身の使用目的などが正当事由として認められる一方で、それだけでは不十分な場合もあります。そこで重要になるのが、「立ち退き料」の提示**です。これは、借主が退去することで被る損失(引っ越し費用や生活の変化)を補償するもので、正当事由を補完する役割を果たします。

将来的な建て替えを見据えるなら、新規契約時に「定期借家契約」を導入することが有効です。定期借家契約であれば、契約期間満了時に確実に退去してもらえるため、計画的な建て替えや資産活用がしやすくなります。

このように、建て替えに伴う立ち退きには、法的知識と慎重な対応が不可欠です。トラブルを避けるためにも、早めに弁護士や不動産の専門家に相談し、戦略的に進めることが賢明です。

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